弁護士法人笹川法律事務所

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弁護士費用

民事事件(人事関係を除く。以下同じ)及び行政事件について当事務所が定める弁護士費 用及び実費は次のとおりです(消費税込。適用税率 10 %)。

弁護士費用は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金及び旅費日当をいいます。 実費は別途精算するものとし、現実に外部に対して支払を要する実費以外については、消費税をお預かりします。

委任契約は事件かつ手続単位で行います。ただし、複数の事件を一つの手続で行う場合は、 これを一つの単位とします。

家事事件、債務整理(破産・民事再生)事件についてはお問い合わせください。

クレジットカード(VISA及びMaster)対応しました。

第1 法律相談の費用

1 初回相談

概ね30分まで無料です。これを超える場合、30分ごとに5,720円(事業関連は11,440円)です。

2 2回目以降

30分ごとに5,720円(事業関連は11,440円)です。

第2 顧問料

事業者は月額55,000円から、個人は月額5,500円からです。
なお、顧問先の事件については、以下に定める費用から20%減額します。

第3 民事事件等の着手金・報酬金

1 対象事件

第4ないし第6以外の事件

2 基準となる着手金・報酬金の計算方法

(1)基準となる経済的利益の額を定め、これに一定の割合を掛けて、基準となる着手金及び報酬金を算出します。
なお、B型肝炎訴訟については、着手金は一律57,200円、報酬金は経済的利益に 13.52%を乗じた額です。

(2)基準となる経済的利益の額は次のとおりです。

ア 経済的給付がある事件では、求めまたは求められる経済的給付の額(着手金の場合)及び得られまたは免れた経済的給付の額(報酬金の場合)

イ 経済的給付の内容が継続的な場合は、単位となる月額の24ヶ月分とする。ただし、継続する期間がこれより短い場合は、その期間による。

ウ 経済的給付の内容が算定不能または困難な場合は、暫定的に2,000,000円とする。

エ 複数の関連事件を一つの手続で行う場合は、それぞれについての経済的利益の額を合算する。

オ 経済的給付がない事件では、次の額

(ア)一つの事件、あるいは関連事件がある場合における一つ目の事件について3,000,000 円

(イ)関連事件が二つ以上の場合、二つ目以上の事件ごとに1,000,000円を加算する。

カ 複数の関連事件が経済的給付の有無を異にする場合は、エに準ずる

キ 上記にかかわらず、着手金計算において、事件や手続の類型に応じて、次のとおり経済的利益の最低額を定めます。

手続類型 最低額
交渉 2,500,000
調停(あっせんを含む) 2,000,000
一般訴訟(仲裁を含む) 1,500,000
督促手続、手形・小切手訴訟 2,500,000
少額訴訟 2,500,000
保全命令 2,500,000
民事執行 1,250,000
行政上の審査請求等 1,800,000
事件類型  最低額
建築紛争、医療紛争、行政 紛争等の専門事件 35,000,000
不動産取引等事件 2,500,000
境界確定等の特殊事件 4,200,000
会社事件・労働(会社側) 事件 3,000,000
労働(労働者側)事件 2,000,000

(3)基準となる経済的利益に乗ずる料率(上段着手金、下段報酬金)は次のとおりです。

手続類型 経済的利益の額 300万円以下の部分 300万円超3000万円以下の部分 3000万円超3億円以下の部分 3億円超の部分
交渉 3.432% 2.288% 1.144% 0.572%
13.728% 9.152% 4.576% 2.288%
調停 6.864% 3.432% 2.288% 1.144%
18.304% 11.44% 6.864% 4.576%
裁判 一般 9.152% 5.72% 3.432% 2.288%
18.304% 11.44% 6.864% 4.576%
督促手続等 4.576% 2.288% 1.144% 1.144%
13.728% 8.008% 4.576% 3.432%
少額訴訟 6.864%
17.16%
B型肝炎訴訟 一律57,200円
14.872%
保全命令 4.576% 2.86% 1.716% 1.144%
9.152% 5.72% 3.432% 2.288%
民事執行 9.152% 5.72% 4.576% 1.144%
6.864% 4.576% 2.288% 1.144%
行政手続 6.864% 4.004% 2.288% 1.716%
9.152% 5.72% 3.432% 2.288%

1000万円のときの計算例(訴訟・一般の場合の着手金)

300万円以下の部分 300万円*9.152%=27万4560円
300万円超3000万以下の部分 (1000万円-300万円)*5.72%=40万0400円
合計67万4960円(税込)

3 事情による調整等

(1)事情により、基準となる着手金の額を減額することがあります。減額分は報酬金支払時に加算してお支払いいただきます。
(2)経済的利益の額が手続中に変動し、あるいは確定した場合は、変更契約を締結し、 受領した着手金を調整します。

4 当初経済的利益の額と最終経済的利益の額による調整(事件終了時のみ)

事件終了時の経済的利益の額(1)が、着手金計算時(着手金追加時を含む)の済的利益の額(2)を上回る場合、1を基準として計算した着手金の額と、2を基準として計算した着手金のとの差額を、報酬金に加算します。

5 手続を継続して受任する場合

事件終了後、継続して受任する場合、費用の計算は次のとおりです。

(1)後行手続の着手金

上記2ないし4により算出した後行手続における計算上の着手金額から先行手続における着手金額の40%に相当する額を減額します。ただし、減額する額は、後行手続の計算上の着手金額の30%に相当する額を限度とします。

(2)報酬金

報酬金は、後行手続終了時点で、先行手続の基準に則ります。ただし、継続受任の範囲が先行手続の一部の場合、受任しない部分を分離して報酬金を計算し、非受任部分の手続終了時点でこれをお支払いください。

6 着手金・報酬金の支払い方法

(1)着手金

着手時に全額をお支払いください。

ただし、委任契約時に別の定めをした場合、その定めによりお支払いください。

(2)報酬金

相手から回収を要しない場合、手続終了時点で全額をお支払いください。相手方からの回収を要する場合、手続終了時点で25%を、回収時点で残額をお支払いください。

第4 裁判外の手数料

1 法律関係または事実関係の調査

基本 57,200 ~ 228,800
複雑、専門、特殊 協議による

2 内容証明・通知書作成手数料(交渉を要しないもの)

弁護士名なし 34,320
弁護士名あり 57,200

3 簡易な自賠責請求手数料(金額に争いがなく、書類提出のみのもの)

請求額1,500,000円以下 34,320
請求額1,500,000円超 2.288 %

4 書面鑑定、意見書作成

基本 114,400 ~ 343,200
複雑または特殊 協議による

5 契約書・合意書等作成手数料(交渉を要しないもの)

(1)基準となる経済的利益の額を定め、これに一定の割合を掛けて、基準となる額を求めます。

(2)基準となる経済的利益の額は次のとおりです。

ア 一回的な給付を対象とする契約等では、契約書に定める額

イ 継続的な給付を内容とする契約等では、単位となる月額の24ヶ月分。ただし継続する期間がこれより短い場合は、その期間による

ウ 上記にかかわらず、 2,500,000 円を経済的利益の最低額とします。

(3)基準となる経済的利益の額に掛ける割合は次のとおりです。

300万円以下の部分 300万円超3,000万円以下の部分 3,000万円超3億円以下の部分 3億円超の部分
4.576 % 1.716 % 0.572 % 0.1144 %

6 任意整理

次の合計額
1社あたり17,160円
約定残債務額からの減少額の11.44%
過払金取戻額の22.88%

7 会社設立等以外の登記等

(1)申請手続
1件あたり57,200円
(2)交付手続(登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等)
1通につき 1,144 円

第5 裁判関係の手数料

1 証拠保全

1件目 343,200 円 2件目以降、1件あたり 171,600 円

2 訴え提起前の和解(交渉を要しないもの)、公示催告

(1)基準となる経済的利益の額を定め、これに一定の割合を掛けて、基準となる額を求めます。
(2)基準となる経済的利益の額は、第4、4、(2)、ア、イ及びエに準じます。
(3)基準となる経済的利益の額に掛ける割合は次のとおりです。

300万円以下の部分 300万円超3,000万円以下の部分 3,000万円超3億円以下の部分 3億円超の部分
4.532 % 1.144 % 0.572 % 0.3432 %

3 倒産整理事件の債権届出

基本 57,200 ~ 114,400
複雑または特殊 協議による

4 破産・民事再生申立

(1)個人
債権者数が15以下の場合 286,000円
債権者数が15を超える場合、超過数1あたり22,880円
(2)法人
債権者数が25以下の場合 686,400円
債権者数が25を超える場合、超過数1あたり57,200円
(3)管理事務
配当等の管理を行う場合、債権者数1あたり2,288円

第6 時間制報酬

1時間あたり22,8800円です。
業務時間は5分単位で計算し、1円未満の端数を切り上げます。

第7 旅費・日当

1 旅費

(1)自家用車による移動の場合は、次表のとおりです。

目的地 出発地(受任事務所ごと。往復)
鹿児島 (km) 鹿屋 (km)
鹿児島 2,200 100
加治木 1,430 65 3,300 150
鹿屋 2,200 100
川内 2,200 100 5,280 240
知覧 1,540 70 2,970 135
伊集院 880 40 3,080 140
出水 4,180 190 6,600 300
指宿 1,980 90 3,520 160
大口 3,520 160 5,390 245
大隅 3,520 160 1,540 70
加世田 1,760 80 3,300 150
宮崎 7,040 320 4,510 205
日南 5,390 245 3,520 160
延岡 10,890 495 8,360 380
都城 3,520 160 2,420 110
その他 往復移動距離(Google Mapの推奨ルートを 基準)1Kmあたり22円

(2)自家用車以外の手段による移動の場合は、実費としてお支払いいただきます。
なお、Google Mapの推奨ルート(自動車)により算出する距離が、往復400kmを超える場合((1)の場合を除く)には、原則として自家用車以外の交通手段により移動するものとします。

2 日当

(1)一歴日における移動又は期日対応による合理的拘束時間が1時間を超過する場合に、超過時間30分ごとに4,000円とします。
(2)同一の機会における委任事務処理が複数の歴日に渡る場合は、各歴日ごとに前号の基準により算出し、これを合算します。
(3)一歴日における日当の上限は、80,000円とします。

第8 実費

次表のとおりです。

種別 金額
謄写量(事務所内謄写分) モノクロ13.2円/1枚
カラー27.5円/1枚
通信費(電話) 不要
その他 実費

以上 2021年4月1日改訂